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京都地方裁判所 昭和47年(わ)650号 判決 1973年10月23日

本店の所在地

京都市東山区清水一丁目二八三番地

法人の名称

株式会社 梅山堂

代表者の住居

京都市伏見区桃山南大島町一〇二番地の四

代表者の氏名

梅月光

本籍

京都市東山区清水一丁目二六二番地

住居

京都市伏見区桃山南大島町一〇二番地の四

会社役員

梅月光

大正九年一一月二二日生

右両名に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官中靍聳出席のうえ審理して、つぎのとおり判決する。

主文

被告株式会社梅山堂を罰金五〇〇万円に、被告人梅月光を懲役六月に処する。

被告人梅月光に対し、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社は、京都市東山区清水一丁目二八三番地に本店を置き、土産物小売および飲食業を営む株式会社であり、被告人梅月光は、同会社の代表取締役社長としてその業務全般を統轄掌理しているものであるが、被告人梅月光は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  昭和四三年七月一日から昭和四四年六月三〇日までの事業年度において、被告会社の真実の所得金額が三二、八五一、七四五円で、これに対する法人税額が一〇、八〇八、一〇〇円であつたのにかかわらず、公表経理上売上金の一部を除外し、これで架空名義もしくは無記名の簿外預金を設定するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ、昭和四四年八月二〇日京都市東山区下新シ町所在の所轄東山税務署において、同税務署長に対し、被告会社の所得金額が八、七九二、五五一円で、これに対する法人税額が二、四一七、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度における正当な法人税額と申告にかかる法人税額との差額八、三九〇、六〇〇円を免れ

第二  昭和四四年七月一日から昭和四五年六月三〇日までの事業年度において、被告会社の真実の所得金額が四九、九八七、八二六円で、これに対する法人税額が一六、九三七、〇〇〇円であつたのにかかわらず、前同様の不正の方法により所得を秘匿したうえ、昭和四五年八月二一日前記東山税務署において、同税務署長に対し、被告会社の所得金額が二七、四二三、八八〇円で、これに対する法人税額が八、六六七、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度における正当な法人税額と申告にかかる法人税額との差額八、二七〇、〇〇〇円を免れ、

第三  昭和四五年七月一日から昭和四六年六月三〇日までの事業年度において、被告会社の真実の所得金額が三五、一三〇、三八二円で、これに対する法人税額が一一、八〇六、六〇〇円であつたのにかかわらず、前同様の不正の方法により所得を秘匿したうえ、昭和四六年八月三〇日前記東山税務署において、同税務署長に対し、被告会社の所得金額が一三、三一九、七八二円で、これに対する法人税額が三、八三〇、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度における正当な法人税額と申告にかかる法人税額との差額七、九七五、七〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

一、被告人の当公判廷における供述(更新前の公判調書中の被告人の供述部分を含む)

一、被告人の検察官に対する各供述調書(検甲四七、四八号)

一、被告人に対する大蔵事務官の各質問てん末書(検甲三七ないし四六号)

一、東山税務署長作成の各法人税確定申告書謄本(検甲一ないし四号)

一、富士銀行関係各係員作成の確認書一〇通(検甲五ないし一四号。五ないし八号、一三、一四号については添付の帳簿類写を含む)

一、京都銀行関係各係員作成の確認書七通(検甲一五ないし二一号。いずれも添付の帳簿類写を含む)

一、四方均志、奥村和之、吉田定二作成の大蔵事務官宛各供述書(検甲二二ないし二四号)

一、池田彰三、吉田定二、杉山徳男、山仲儀一、大前順一(二通)、井本荘三に対する大蔵事務官の各質問てん末書(検甲二五、二六号、二八ないし三二号)

一、株式会社梅山堂法人税法違反けん疑事件告発書類中、大蔵事務官作成の調査てん末書(検甲二七号)

一、登記官作成の法人登記簿謄本(検甲三五号)

一、梅月フクの検察官に対する供述調書(検甲三六号)

一、押収してある定期預金メモ一九枚綴(昭和四八年押五一号の一)

一、押収してある預金メモ七二枚綴(同号の二)

(法令の適用)

被告株式会社梅山堂について、判示第一、第二、第三につきいずれも法人税法一六四条一項、一五九条一項

被告人梅月光の判示第一、第二、第三の各所為につきいずれも法人税法一五九条一項(いずれも所定判中懲役刑選択)

併合罪加重について刑法四五条前段のほか

被告株式会社梅山堂につき刑法四八条二項

被告人梅月光につき刑法四七条本文、一〇条(最も犯情の重い判示第一の罪の刑に加重)

懲役刑の執行猶予につき刑法二五条一項(被告人梅月光について)

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 鳥越健治)

右は謄本である。

昭和四八年一一月一日

京都地方裁判所

裁判所書記官 橋本芳一

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